就労ビザ
就労ビザについて
身分に基づいたビザ・在留資格を除き、外国人が日本に在留するには活動に応じたビザ・在留資格を得る必要があります。就労可能な在留資格は下記の通りです。
区分 | 在留資格 |
---|---|
就労ビザ
(活動制限あり) |
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動、介護 |
身分に基づく資格
(活動制限なし) |
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者 |
就労ビザにおいてはや「外国人の学歴、実務経験などの資格該当性」と「雇用先の実態、従事させる業務の内容など」との関連性の証明が必要となります。
■主な在留資格の詳細
@技術・人文知識・国際業務
企業のニーズに対応するため、専門的分野における外国人を受け入れるための在留資格です。
一般的な雇用のほかに、委任、委託、嘱託等も含まれるが、特定の機関との継続的な契約でなければなりません。
例)
機械工学等の技術者、システムエンジニア、プログラマー、通訳者、翻訳者、語学学校教師、海外取引、広報、宣伝、服飾・室内デザイン、商品開発、アナリスト、トレーダー、その他
A技能
熟練技能労働者を外国から受け入れるための在留資格です。
例)
料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツ指導、ワインの鑑定等
B企業内転勤
人事異動により外国の事業所から日本の事業所に転勤する専門技術者等を受け入れるための在留資格です。
例)
・海外にある親子会社から日本の法人に出向しれくる外国人
・日本に子会社や支店等の営業所所を新たに設置し、海外本社から出向してくる外国人等
C経営・管理
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができる在留資格です。
例)
・日本において、相当額を投資して事業を開始される方
・既に営まれている事業に相当額を投資してその経営・管理に従事される方
Dインターンシップ(特定活動・その他)
就労ビザ取得の流れ
留学生から就労ビザへ変更 | 海外から人材呼び寄せ | 外国人材転職の採用 |
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ご依頼・お打合せ | ご依頼・お打合せ | ご依頼・お打合せ |
申請書類の作成・収集 | 申請書類の作成・収集 | 申請書類の作成・収集 |
申請人ご署名 | 申請人ご署名 | |
会社担当者様ご署名 | 会社担当者様ご署名 | |
出入国在留管理局への申請 | 出入国在留管理局への申請 | 出入国在留管理局への申請 |
審査 | 審査 | 審査 |
在留資格認定証明書交付 | 就労資格証明書交付 | |
雇用者(外国人)に証明書送付 | ||
査証・ビザの発給を受けて日本へ入国 | ||
新在留カード発行 | 日本で在留カード発行 |
就労ビザ料金表
おまかせコース | ライトコース | |
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サービス内容 |
・ご相談、コンサルティング |
・ご相談、コンサルティング |
就労ビザ取得 | 118,000円 | 82,600円 |
就労ビザ更新(転職あり) | 118,000円 | 82,600円 |
就労ビザ更新(転職なし) | 58,000円 | 40,600円 |
※上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。