日本人配偶者と離婚や死別した場合、日本に在留し続けることはできますか?
日本人と結婚し、「日本人配偶者」の在留資格で滞在している外国人は、日本人と離婚・死別したら在留資格を失います。
直ちに消滅するわけではありませんが、そのまま更新の許可を受けることはできません。万が一、日本人配偶者と離婚・死別したときは14日以内に出入国在留管理庁へ届出をしてください。
引き続き日本に在留したい場合は在留資格変更の許可を受ける必要がありますので、すみやかに在留資格変更の申請をしましょう。
在留資格の変更は法務大臣が適当と認めた場合に許可されますので、必ず変更できるものではありません。
告知外定住者
特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当である者は「告知外定住者」に該当します。
具体例は以下の通りです。
・日本人、永住者または特別永住者である配偶者と離婚後引き続き日本に在留を希望する者 (※3年以上の婚姻実績が必要)
・日本人、永住者または特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者 (※3年以上の婚姻実績が必要)
・日本人の実子を監護・養育する者
・日本人、永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者(※3年以上の婚姻実績が必要 )
なお、日本人配偶者と離婚・死別した場合でも、すでに「永住者」の資格を持っていれば滞在し続けることができます。