日本に滞在するものの家族についても滞在できますか?

ANSWER1.「家族滞在」という在留資格があります。

 

これは、
「技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、芸術、宗教、報道、高度専門職、介護および留学」
の資格で滞在している者が扶養している配偶者及び子は滞在できます
(※「留学」は日本の大学や大学院、専門学校であって、いわゆる日本語学校は除かれます)

 

「公用、技能実習、特定活動、短期滞在、研修および特別永住者」で滞在しているものの家族は滞在できません。

 

 

扶養している子および配偶者について

・子は非嫡出子や養子も含まれます。また子の年齢も問われません。
・「家族滞在」の資格で日本に滞在する者の活動範囲は「扶養をうける配偶者・子としての日常的な行動」に制限されます。
ですので就労活動を行うことはできませんが、「資格外活動許可」を受けて就労することは可能です。
しかし収入が多すぎると「扶養を受けている」とは認められなくなる可能性があるので注意が必要です。

 

扶養している父母等は滞在できないのか?

入管法では「扶養している配偶者及び子」となっていますが、父母が病気をしていたり、高齢であり、世話をする近親者がいない等の特別な事情があれば認められる場合があります。
なお「高度専門職」で在留している者の父母は一定の条件を満たせば「特定活動」として認められます。

 

 

ANSWER2.「永住者の配偶者等」という在留資格があります

特別永住者の配偶者や、特別永住者が日本で出生し、その後も日本で暮らす子供です。この在留資格は活動の制限がありません。

お問合せ・お申込みはこちら

お問合せ

行政書士吉田正樹事務所

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

電話対応 9:00〜11:00 14:00〜18:30
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

ラインでかんたん申込・問い合わせ

line問合せ

ラインで問合せ、申込が可能です。お気軽にご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード ライン
業務一覧・料金表はこちら

トップへ戻る