就労ビザから永住権を取得するには?|ポイントと注意点

外国人の方が日本で長期間働いてきた場合、「そろそろ永住権を取りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。永住権があれば、在留期間の更新が不要になり、転職や副業も自由になります。ただし、永住許可にはいくつかの条件があり、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

 

このページでは、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、経営管理など)から永住権を目指す方に向けて、必要な要件や申請のポイントを分かりやすく解説します。

 

永住許可をもらうための主な条件

@ 在留資格に合った活動をしているか

まず基本となるのは、「現在持っている在留資格に沿った仕事をしていること」です。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で働いているなら、職務内容がその資格に適している必要があります。

 

A 日本に10年以上住んでいるか(そのうち就労5年以上)

永住申請をするには、日本に通算で10年以上在留していることが原則です。そのうち5年以上は就労系の在留資格で働いている必要があります。

 

※特別高度人材(高度専門職)や日本人配偶者の場合は、例外的に短縮されるケースもあります。

 

B 現在の在留期間が「最長」であること

「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では、1年、3年、5年の期間がありますが、申請時点で「5年」の在留期間が付与されていることが望ましいです。1年のビザだと、審査が厳しくなる傾向にあります。

 

C 安定した収入があること

生活保護を受けておらず、独立して生活できる収入があることが必要です。目安としては、年収300万円以上が一つの基準となります。配偶者や子供など扶養家族がいる場合は、人数に応じて増額されます。

 

D 素行に問題がないこと

過去に重大な違法行為をしていないことはもちろん、軽微な交通違反などの積み重ねでもマイナス評価となることがあります。納税の遅れや、保険料の未納にも注意が必要です。

 

E 公的義務を果たしているか

住民税や国民年金、健康保険などの支払いを過去2年分しっかり納付しているかが見られます。証明書での提出が必要になるため、日頃から納期限を守ることが大切です。

 

よくある質問

Q. パートナーが日本人ですが、ビザは「技術・人文知識・国際業務」です。この場合も10年必要ですか?
A. はい、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更していない場合は、通常どおり10年の在留歴が必要になります。

 

Q. 収入の目安はありますか?
A. 一人暮らしなら年収300万円前後が目安です。家族を扶養している場合は、それに応じて必要年収も増えます。

 

まとめ

就労ビザから永住申請を行うには、単に「長く働いている」だけではなく、収入の安定性や素行、納税状況など、多面的に審査されます。基準を満たしていないと、不許可になることも少なくありません。
しっかり準備して臨むことが大切です。もしご不安があれば、行政書士などの専門家にご相談されるのも一つの方法です。

 

お問合せ・お申込みはこちら

お問合せ

行政書士吉田正樹事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301
事務所概要はこちら

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。
電話対応 10:00〜18:00
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

ラインでかんたん申込・問い合わせ

line問合せ

ラインで問合せ、申込が可能です。お気軽にご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード ライン
業務一覧・料金表はこちら

トップへ戻る