帰化申請の条件
日本国籍を取得する為には、下記の7つの条件を満たしていることが最低限必要です。
@住居条件
帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
・1年間のうち、1回の出国で3カ月以上日本を離れた場合は、引き続きと言えなくなります。
例)日本へ留学3年 → 本国へ帰国1年 → 日本で居住2年間
本国へ帰国して3か月以上たったので、日本での滞在期間は中断しまします。その後日本で2年間居住しても、あと3年足りないことになります。
・1年のうち合計で100日以上出国をすると、引き続きの条件を満たさない。
例)日本で居住3年 → 海外出張40日 → 日本へ戻る30日 → 海外出張40日 → 日本へ戻る30日 → 海外出張20日 → 日本で居住2年
例えば会社から海外出張を頻繁に命じられた年があり、1年のうちで100日以上日本を離れてしまったケースです。この場合も滞在期間は中断してしまします。
例外
・日本で生まれて、その父または母が日本で生まれた方(「特別永住者」をお持ちの在日韓国人の方)は3年以上の居住歴で条件を満たします。
・日本国民であった者の子は3年以上の居住歴で条件を満たします。
・日本人と結婚している外国人は3年以上の居住歴で条件を満たします。
5年のうち3年以上就労していること
住居条件で上記の出国期間と合わせてもう一つ重要なのが就労期間です。5年のうち3年以上就労していることが必要です。アルバイトではなく、正社員(派遣社員等も含む)として就労の在留資格をもって働くことが良いです。転職はしていても問題ありません。
ケース1
例)日本で留学4年 → 日本で就労2年
日本で6年住んでいますが、もう1年就労してから申請したほうが望ましいです。
ケース2
例)日本で留学2年 → 日本で就労3年
5年のうち3年以上就労しているのでOKです。
例外
10年以上引き続き日本に住んでいる方は、3年以上の就労がなくても1年以上の就労期間があれば大丈夫です。
日本で滞在(家族滞在)9年 → 日本で就労1年
A能力条件
帰化申請をするためには、20歳以上であることが条件です。
例外
・未成年者の方がご両親と一緒に帰化する場合は、20歳未満でも帰化申請が可能です。
・「日本人の子」は20歳未満でも帰化申請が可能です。
・「日本人の養子」は1年以上日本に住んでいれば20歳未満でも帰化申請が可能です。
B素行条件
@税金・社会保険料の滞納がないか
帰化申請する本人だけでなく家族全員分が確認されます。
会社員(正社員)であれば社会保険、年金、住民税は給与から天引きされている(会社が代わりに支払っている)場合がほとんどですが、パートや自営業などで自分で社会保険や年金を払わなければならない場合は注意が必要です。
また副業で20万以上の収入がある方など、別途申告と納税が必要な場合があります。
申告していない場合や滞納がある場合は修正申告、納税が必要となります。年金は直近1年分から支払いましょう。
会社を経営している方は、会社の税金も未納がないか確認されます。
A犯罪歴の有無
交通違反は帰化申請前の過去5年間がチェックされます。
駐車違反やシートベルト違反等の軽い違反は相当回数繰り返していなければ大丈夫ですが、スピード違反や飲酒運転などの危険運転は、相当期間が過ぎないと不許可になるリスクが高くなります。
許可がおりる目安
・軽微な違反(交通違反等)が直近5年のうちに5回未満
・軽微な違反(交通違反等)が直近2年のうちに3回未満
・免許停止の場合は、免停あけてから5年後
C生計条件
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていける収入があることが必要です。
収入は家族単位で判断されますので、帰化申請人に十分な収入がなくても、同居のご家族に十分な収入があれば問題ありません。
収入の目安は、手取りで月18万円以上と言われていますが、収入のない家族を養っていく場合は、養うだけの収入がなくてはなりません。また住宅ローンなどの借入の返済がある場合も、それだけ収入が多くなくてはなりません。
会社を経営している方は、会社が黒字であることが望ましいです。できれば直近3期分が黒字決算で申請できるほうが良いでしょう。
D重国籍防止条件
日本は二重国籍が認められておりませんので、日本国籍取得後に本国の国籍が離脱されなければなりません。
E思想条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。つまり、テロリストや犯罪を企んでいる方には、日本国籍は取得できません。
F日本語能力
帰化が許可されるためには、一定以上の日本語能力があったほうが良いです。日本語能力の目安としては、日本人の小学校3年生程度の日本語能力です。
動画解説