永住ビザの条件

 

引き続き10年以上、日本に居住していること

・10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
・10年のうちうち就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していることが必要です。

 

※就労資格又は居住資格をもって5年以上在留していることとは。

例)日本で就労3年 → 退職し大学在学1年 → 日本で就労2年間

永住条件就労資格在留該当性がある状態での直近5年とならず、要件をみたしません。

 

 

【例外】

・日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合

実態のある結婚生活が3年以上継続しており、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば申請ができます。

 

・日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合

1年以上日本に継続して在留していれば申請ができます。

 

・在留資格が「定住者」の場合

5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。「定住者」と「日本人配偶者」の資格と合わせて5年でも申請ができます。

 

・難民の認定を受けた方の場合

認定後5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。

 

・外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方

5年以上継続して日本に在留していれば申請ができます。日本国へ貢献があるものについて、法務省入国管理局がガイドラインを出しています。

 

 

・高度人材として認められた方

高度人材としての活動を概ね3年程度引き続いて行っていれば、永住ビザの申請をすることができます。

 

 

納税義務等公的義務を履行していること

会社が所得税や住民税を徴収して納税してくれている場合は心配ありませんが、自己で申告しなければならない収入がある場合は注意しましょう。
ここは厳しく見られてしまいます。過去2年間、支払期限を守って健康保険料、年金をを支払っている必要があります。
1度でも支払が遅れてしまった場合は、そこからまた2年間、支払期限を守って納付をしてからの申請となります。

 

現在の在留資格の期間が最長のものであること

在留期間の更新申請を続けて、5年以上の在留資格を持っていることが必要となります。
※現在、最長期間が5年とされているビザに関しては、3年のビザも最長とみなされる措置がとられています。

 

素行に問題がないこと

・日本国の法令に違反して、懲役・禁固又は罰金に処せられたことがないこと。
・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行っていない者。
・ただし、違反等があっても一定期間を良好に過ごしていれば、許可されることがあります。

 

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができることが必要です。申請前に転職などで一時的に収入が減った時期があると、安定した生活を送ることができないと判断される場合があります。

 

・「経営・管理」からの永住許可申請では経営する会社の財務内容も審査されます。欠損が連続しているような場合は独立生計要件に問題ありとされる可能性があります。

 

・「日本人の配偶者」からの永住許可申請では、独立生計要件は課せられないので、例えば生活保護を受けていても必ず不許可ということはありません。

 

・「就労系在留資格」からの永住許可申請では、年収は300万以上(扶養者一人につきプラス70万円)。※家族の年収は合算できません。

 

 

永住許可申請の注意点

 

身元保証人の条件

身元保証人になれるのは、日本人または永住ビザで在留する外国人です。また身元保証人は、年間300万円以上の収入があり、納税義務を果たしていることが求められます(課税証明書・納税証明書を提出してもらいます)。身元保証書では申請人の「滞在費」「帰国旅費」「法令の遵守」を保証しますが、あくまでも法的義務はありません。申請人が法律義務違反をしても、身元保証人が滞在費などを代わりに払う義務はありません。

 

申請理由書の書き方

申請人が日本人または永住者の配偶者である場合、申請理由書の提出は必須ではありませんが、準備しておくことがおすすめです。現在就労ビザを持っており、10年以上の居住の後に永住許可申請をおこなう申請人の場合、雇用理由書には「日本に来た経緯」「日本での在留歴」「生活状況」や「家族構成」などを記載します。申請人の置かれている状況ごとに記載内容に工夫が必要なため、許可率を上げるために専門家に申請代行をしてもらうことがおすすめです

 

永住許可申請をおこなう適切な時期

審査期間が最長約1年かかることを見通して、現在所持している在留資格の滞在可能期間が1年以上残されている時点で申請をおこなうことをおすすめします。もし永住許可申請の結果待ちをしている間にお手持ちの在留資格の有効期限が切れてしまう場合は、別途お手持ちの在留資格の更新申請をおこなえば問題ありません。

 

永住許可申請の回数制限

永住許可申請を申請する回数に制限はありません。そのため、不許可の場合再申請をおこなうことができます。不許可時には出入国管理庁に不許可理由を聞きに行くことができますが、その回数は1回だけです。不許可が重なると再申請時の審査が厳しくなるため、不許可理由の質問内容や再申請時に出す追加資料などには特に注意が必要です。

 

 

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