簡易帰化の条件とは
日本国籍を取得するための帰化申請には、通常、7つの要件を満たす必要があります。しかし、特定の条件を満たす方については、これらの要件が一部緩和される「簡易帰化」の制度があります。
簡易帰化に該当する方
以下の条件に該当する方は、通常の帰化要件が緩和され、帰化申請が可能となります。
1. 住所要件のみが免除される方
- 元日本国民の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方
- 日本で生まれた方で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方
- 引き続き10年以上日本に居所を有する方
2. 住所要件と能力要件が免除される方
- 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する方
- 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する方
3. 住所要件、能力要件、生計要件が免除される方
- 日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する方
- 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法により未成年であった方
- 日本の国籍を失った方(日本に帰化した後日本の国籍を失った方を除く)で、日本に住所を有する方
- 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない方で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する方
これらの条件に該当するかどうかは、個々の状況によって異なります。帰化申請を検討されている方は、専門家に相談することをおすすめします。