帰化許可後に必要な手続き一覧
日本国籍を取得した後も、いくつかの重要な手続きを行う必要があります。これらの手続きを適切に行わないと、法的な問題が生じる可能性がありますので、以下の流れに沿って確実に進めてください。
1. 官報への掲載と法務局からの連絡
帰化が許可されると、官報に氏名や住所が掲載されます。その後、法務局から帰化許可の連絡があり、指定された日時に出頭して「帰化者の身分証明書」を受け取ります。
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2. 帰化届の提出(1か月以内)
帰化者の身分証明書を受け取った後、1か月以内に市区町村役場で「帰化届」を提出する必要があります。これにより、新しい戸籍が作成されます。期限内に提出しない場合、過料が科されることがあります。
3. 在留カードまたは特別永住者証明書の返納(14日以内)
帰化者の身分証明書の写しを添えて、在留カードまたは特別永住者証明書を14日以内に返納する必要があります。返納は、出入国在留管理局への持参または郵送で行います。
4. 国籍離脱の手続き(必要に応じて)
元の国籍によっては、帰化後に国籍離脱の手続きを行う必要があります。例えば、韓国籍の方は韓国領事館を通じて国籍喪失手続きを進める必要があります。国によって手続きが異なるため、各国の大使館や領事館に確認してください。
5. 住民票やマイナンバーの変更
市区町村役場で、住民票の国籍情報を「日本」に変更し、マイナンバーも新しい国籍に基づいて更新します。これらの手続きは、パスポートの取得やその他の公的手続きに必要です。
6. 日本のパスポートの申請
戸籍が作成された後、日本のパスポートを申請することができます。申請には、戸籍謄本、住民票、本人確認書類、パスポート用の写真などが必要です。申請から受け取りまで通常1?2週間程度かかります。
7. 各種名義変更
帰化後は、以下のような名義変更が必要です:
- 運転免許証の氏名や本籍地の変更
- 銀行口座やクレジットカードの名義変更
- 保険契約の名義変更
- 不動産や会社登記の名義変更
- 携帯電話や公共料金の契約者情報の変更
これらの手続きには、帰化者の身分証明書や新しい戸籍謄本などが必要となります。早めに対応することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
帰化後の手続きは多岐にわたりますが、順を追って確実に進めることで、新しい生活をスムーズに始めることができます。不明な点がある場合は、行政書士に相談することをおすすめします。