日本で日本国籍を有しない子供が生まれたら、どのような手続きが必要ですか?

アンサー以下の手続きが必要となります。

 

@出生した日から14日以内に市区町村に届出を行います。
必要書類
・医師等の出生証明書

 

A子の国籍の国(父または母の国籍)の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます

 

B出生した日から30日以内に出入国在留管理局に在留資格の取得の申請をします
必要書類
・在留資格取得許可申請書
・出生したことを証する書面(医師等の出生証明書、出生届出受理証明書、母子手帳など)
・在留資格に応じた資料等や資格を証する書類
・パスポート

 

 

日本の国籍を有する子供の場合(二重国籍になる場合)

日本人と外国人の子供は日本国籍を取得します。日本人であると同時に外国の国籍(父または母が外国人である場合に、その国籍)を取得する場合があります。
二重国籍は外国人ではありません(日本人です)ので、在留資格を取得する必要はありません。
しかし、出生後に日本国籍を喪失して、日本に在留しようとする場合は、在留資格の取得が必要となってきます。

お問合せ・お申込みはこちら

お問合せ

行政書士吉田正樹事務所
〒231-0023 横浜市中区山下町155番地14NKビル301

お電話やメール、お問合せフォームにてお気軽にお問い合わせください。

電話対応 10:00〜18:00
TEL 0120-897-198
MAIL support@gyousei-net.com
Chatwork ID syoshida-cw

ラインでかんたん申込・問い合わせ

line問合せ

ラインで問合せ、申込が可能です。お気軽にご登録ください。
ラインID syoshidaline
QRコード ライン
業務一覧・料金表はこちら

トップへ戻る