高度人材からの永住申請(高度専門職1号/2号/みなし高度人材)
高度人材は永住申請が“圧倒的に有利
高度専門職(高度人材)として活動している外国人は、通常10年必要な永住許可が、最短1年から3年で申請可能になる特別な優遇があります。
永住申請の中でも 最も審査が通りやすいグループ と言えます。
高度人材ポイント計算の動画解説
永住申請が可能になる期間(高度人材の特例)
永住許可の特例は次のとおりです:
永住申請が可能になる時期
| 区分 | 永住申請が可能になる時期 |
|---|---|
| 高度専門職ポイント 80点以上 | 1年以上 高度人材として活動 |
| 高度専門職ポイント 70点以上 | 3年以上 高度人材として活動 |
| 高度専門職2号 | 無条件(ただし一定期間の活動実績は必要) |
| みなし高度人材(特定産業分野等) | 1?3年の活動実績があれば可能※後述 |
この特例は一般外国人の「10年要件」と比較すると、圧倒的に短期で永住が狙えるのが最大のメリット。
ポイント制の確認は「申請時ではなく過去の実績」が重要
永住審査では
「いつの時点で70点(または80点)以上だったか」
「その後、連続して高度活動を続けていたか」
が重要です。
現在70点未満でも、過去に70点以上で“活動実績を積んでいれば永住申請できます”。
高度人材の永住申請で満たす必要がある基準
通常の永住審査の要件に加えて、次が必要です。
【1】高度専門職(高度人材)として活動していること
・1号(イ・ロ・ハいずれでもOK)
・2号
・みなし高度人材(後述)
いずれも「高度人材」として認められていることが前提になります。
【2】ポイント制の基準を満たしていた時期があること
永住申請時に 70点(3年)/80点(1年) を満たしている必要はなく、過去に基準をクリアしていた時期があればOK。
【3】継続して高度活動を行っていたこと
離職期間が長い・年収が大幅に下がった、などは要注意。入管は「高度活動が継続していたか」を見ます。
【4】素行要件(全永住申請共通)
- 税金・社会保険をきちんと納付している
- 違法行為がない
- 公的扶助を受けていない
- 安定した収入と生活基盤がある
これは普通の永住申請と同じ要件。
【5】家族帯同の状況が適正であること
高度人材は「親帯同」「家事使用人」の制度があるため、その運用状況が適正かどうかを審査されます。
【重要】みなし高度人材とは?(実務で誤解が多い部分)
みなし高度人材とは?
「高度専門職1号の許可を持っていなくても、実質的に高度人材と同等とみなされ、永住の優遇措置が適用される外国人」のこと。
法務省はこれを「高度人材と同様に評価される者」として扱います。
みなし高度人材に該当するよくある例
・大企業勤務で年収が高いエンジニア
・学歴・年収・職歴でポイント80点以上に届くが、高度専門職申請していない人
・大学教授・研究者・博士号保持者(高度活動相当)
・多国籍企業の管理職・マネージャー層
・高度専門職ではなく技人国で活動しているが、要件を満たしている外国人
・日本語能力が非常に高く、高評価分野が加算される人
つまり、ポイント計算上80点以上の活動を1年、または70点以上の活動を3年続けていれば、高度専門職の在留資格でなくても永住が可能になります。
なぜ高度専門職ビザを取っていなくてもいいの?
法務省の公式見解は:
「高度人材として活動していることが認められれば、高度専門職の在留資格を持っていなくとも、永住許可の特例を準用する」という運用。
そのため、技人国で働いている高度エンジニアが、実は高度人材の永住要件を満たせるケースが非常に多い。
みなし高度人材の永住申請で必要な資料
通常の永住に加えて“高度活動の証明資料”を準備します。
- 年収証明(源泉徴収票・課税証明)
- 勤務先の職務内容説明書
- 在職証明
- 大卒・修士・博士など学歴証明
- 日本語能力証明
- 世界大学ランキング証明(該当者のみ)
- 資格試験の合格証書
- ポイント計算表(参考資料として提出)
高度人材からの永住申請の必要書類(まとめ)
【外国人本人の書類】
永住許可申請書
写真(4×3cm)
パスポート
在留カード
身元保証書
住民票
課税証明・納税証明(3年分)
健康保険料・年金の納付確認資料
学歴証明
職歴証明
ポイント計算の裏付け資料(高度人材の場合)
※みなし高度人材は実績証明を多めに提出
【企業側の書類(勤務先が用意)】
在職証明書
会社概要資料
職務内容説明書
決算書
労働条件通知書・雇用契約書
事業の安定性を示す資料
【家族がいる場合】
配偶者・子の資料
同居の有無
親帯同を利用している場合は理由書必須
永住審査の注意点(高度人材の場合)
@ 年収は直近の下落に注意
高度人材の永住審査は“安定”を重視。年収が急に下がると要注意。
A 離職期間は短く
1?2ヶ月以内なら問題なし。長期間は非高度活動と判断される。
B 税金・社保は1日でも未納NG
高度人材は特に厳しく見られる。
C 家族の状況
親帯同制度を使っている場合は、その運用が法律に適合しているかチェックされる。
高度人材から永住申請のまとめ
高度人材として活動している外国人は、日本での活躍が期待される人材として最短1年で永住許可が可能となる特別優遇制度があります。
高度専門職1号・2号に限らず、技人国で働いている外国人でも
・年収
・学歴
・職歴
・日本語能力
などでポイント基準を満たしていれば、“みなし高度人材”として永住申請が可能です。
永住許可は書類の整合性や裏付け資料が非常に重要です。
当事務所では、ポイント計算と実績の確認から、理由書作成・資料整理まで総合的にサポートしております。
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