高度人材からの永住申請(高度専門職1号/2号/みなし高度人材)

高度人材は永住申請が“圧倒的に有利

高度専門職(高度人材)として活動している外国人は、通常10年必要な永住許可が、最短1年から3年で申請可能になる特別な優遇があります。
永住申請の中でも 最も審査が通りやすいグループ と言えます。


高度人材ポイント計算の動画解説


永住申請が可能になる期間(高度人材の特例)

永住許可の特例は次のとおりです:

永住申請が可能になる時期
区分 永住申請が可能になる時期
高度専門職ポイント 80点以上 1年以上 高度人材として活動
高度専門職ポイント 70点以上 3年以上 高度人材として活動
高度専門職2号 無条件(ただし一定期間の活動実績は必要)
みなし高度人材(特定産業分野等) 1?3年の活動実績があれば可能※後述

この特例は一般外国人の「10年要件」と比較すると、圧倒的に短期で永住が狙えるのが最大のメリット。


ポイント制の確認は「申請時ではなく過去の実績」が重要

永住審査では
「いつの時点で70点(または80点)以上だったか」
「その後、連続して高度活動を続けていたか」
が重要です。
現在70点未満でも、過去に70点以上で“活動実績を積んでいれば永住申請できます”。


高度人材の永住申請で満たす必要がある基準

通常の永住審査の要件に加えて、次が必要です。
【1】高度専門職(高度人材)として活動していること
・1号(イ・ロ・ハいずれでもOK)
・2号
・みなし高度人材(後述)
いずれも「高度人材」として認められていることが前提になります。


【2】ポイント制の基準を満たしていた時期があること
永住申請時に 70点(3年)/80点(1年) を満たしている必要はなく、過去に基準をクリアしていた時期があればOK。


【3】継続して高度活動を行っていたこと
離職期間が長い・年収が大幅に下がった、などは要注意。入管は「高度活動が継続していたか」を見ます。


【4】素行要件(全永住申請共通)

  • 税金・社会保険をきちんと納付している
  • 違法行為がない
  • 公的扶助を受けていない
  • 安定した収入と生活基盤がある

これは普通の永住申請と同じ要件。


【5】家族帯同の状況が適正であること
高度人材は「親帯同」「家事使用人」の制度があるため、その運用状況が適正かどうかを審査されます。


【重要】みなし高度人材とは?(実務で誤解が多い部分)

みなし高度人材とは?

「高度専門職1号の許可を持っていなくても、実質的に高度人材と同等とみなされ、永住の優遇措置が適用される外国人」のこと。
法務省はこれを「高度人材と同様に評価される者」として扱います。


みなし高度人材に該当するよくある例

・大企業勤務で年収が高いエンジニア
・学歴・年収・職歴でポイント80点以上に届くが、高度専門職申請していない人
・大学教授・研究者・博士号保持者(高度活動相当)
・多国籍企業の管理職・マネージャー層
・高度専門職ではなく技人国で活動しているが、要件を満たしている外国人
・日本語能力が非常に高く、高評価分野が加算される人


つまり、ポイント計算上80点以上の活動を1年、または70点以上の活動を3年続けていれば、高度専門職の在留資格でなくても永住が可能になります。


なぜ高度専門職ビザを取っていなくてもいいの?

法務省の公式見解は:
「高度人材として活動していることが認められれば、高度専門職の在留資格を持っていなくとも、永住許可の特例を準用する」という運用。
そのため、技人国で働いている高度エンジニアが、実は高度人材の永住要件を満たせるケースが非常に多い。


みなし高度人材の永住申請で必要な資料

通常の永住に加えて“高度活動の証明資料”を準備します。

  • 年収証明(源泉徴収票・課税証明)
  • 勤務先の職務内容説明書
  • 在職証明
  • 大卒・修士・博士など学歴証明
  • 日本語能力証明
  • 世界大学ランキング証明(該当者のみ)
  • 資格試験の合格証書
  • ポイント計算表(参考資料として提出)


高度人材からの永住申請の必要書類(まとめ)

【外国人本人の書類】
永住許可申請書
写真(4×3cm)
パスポート
在留カード
身元保証書
住民票
課税証明・納税証明(3年分)
健康保険料・年金の納付確認資料
学歴証明
職歴証明
ポイント計算の裏付け資料(高度人材の場合)


※みなし高度人材は実績証明を多めに提出


【企業側の書類(勤務先が用意)】
在職証明書
会社概要資料
職務内容説明書
決算書
労働条件通知書・雇用契約書
事業の安定性を示す資料


【家族がいる場合】
配偶者・子の資料
同居の有無
親帯同を利用している場合は理由書必須


永住審査の注意点(高度人材の場合)

@ 年収は直近の下落に注意
高度人材の永住審査は“安定”を重視。年収が急に下がると要注意。


A 離職期間は短く
1?2ヶ月以内なら問題なし。長期間は非高度活動と判断される。


B 税金・社保は1日でも未納NG
高度人材は特に厳しく見られる。


C 家族の状況
親帯同制度を使っている場合は、その運用が法律に適合しているかチェックされる。


高度人材から永住申請のまとめ

高度人材として活動している外国人は、日本での活躍が期待される人材として最短1年で永住許可が可能となる特別優遇制度があります。


高度専門職1号・2号に限らず、技人国で働いている外国人でも
・年収
・学歴
・職歴
・日本語能力
などでポイント基準を満たしていれば、“みなし高度人材”として永住申請が可能です。


永住許可は書類の整合性や裏付け資料が非常に重要です。
当事務所では、ポイント計算と実績の確認から、理由書作成・資料整理まで総合的にサポートしております。
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