帰化とは
永住と帰化の違い
永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、日本で住み続ける権利のことです。
日本の国籍を取得するわけではないので、選挙権、被選挙権はなく、警察、市役所などの公的機関への就職はできません。
帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。
日本では国籍は一つしか認められていませんから、日本に帰化したら、今持っている国籍を放棄することになります。
帰化すると、国籍上日本人になりますから、ビザの更新や届出はなくなります。また、選挙権や被選挙権を持つことができ、就労についても制限がなく、どんな仕事にも就くことができます。
・日本人の名前を持つことが可能になる
・日本の戸籍を持てる
・在留資格に関わる煩雑な手続きから解放される
・日本のパスポートを持てる
・日本の社会保障の傘下に入る事が出来る
・参政権を得られる
帰化の種類
普通帰化
一般的な外国人の帰化の種類です。
例えば日本国外で生まれ、留学生として日本へ来て、卒業後に日本で就職したような場合です。
簡易帰化
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、帰化の条件を一部緩和しています。
在日韓国人や朝鮮人などの特別永住者や日本人と結婚した外国人配偶者などが該当例です。
簡易となっていますが、帰化申請書類の多さは普通帰化申請書と同じかそれ以上の場合があります。
〇条件が緩和される簡易帰化のケース
「住居要件」が緩和されるケース
・日本国民てあった者の子で、日本に3年以上住み続けている人
・日本で埋めれたもので、日本に3年以上住み続けている人
・父か母が日本で生まれた人
「住居要件」と「能力要件(年齢)」が緩和されるケース
・日本人の配偶者で、日本に3年以上住み続けている人
・日本人の配偶者で、婚姻から3年経過し、日本に1年以上住み続けている人
「住居要件」と「能力要件」と「生計要件」が緩和されるケース
・日本国民(帰化した外国人)の子で日本に住んでいる人
・日本人の養子で、縁組の時に未成年であり、日本に1年以上住み続けている人
・外国籍になった日本人で、日本に住んでいる人
・日本で生まれて、出生時から国籍を有せず、日本に3年以上住み続けている人
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