以下の手続きが必要となります。@出生した日から14日以内に市区町村に届出を行います。必要書類・医師等の出生証明書A子の国籍の国(父または母の国籍)の駐日大使館または領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいますB出生した日から30日以内に出入国在留管理局に在留資格の取得の申請をします必要書類・在留資格取得許可申請書・出生したことを証する書面(医師等の出生証明書、出生届出受理証明書、母子手帳など...
QandA集・よくあるご質問記事一覧
日本人と結婚し、「日本人配偶者」の在留資格で滞在している外国人は、日本人と離婚・死別したら在留資格を失います。直ちに消滅するわけではありませんが、そのまま更新の許可を受けることはできません。万が一、日本人配偶者と離婚・死別したときは14日以内に出入国在留管理庁へ届出をしてください。引き続き日本に在留したい場合は在留資格変更の許可を受ける必要がありますので、すみやかに在留資格変更の申請をしましょう。...
ANSWER1.「家族滞在」という在留資格があります。これは、「技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、芸術、宗教、報道、高度専門職、介護および留学」の資格で滞在している者が扶養している配偶者及び子は滞在できます(※「留学」は日本の大学や大学院、専門学校であって、いわゆる日本語学校は除かれます)「公用、技能実習、特定活動、短期滞在、研修および...
出国するとき在留期間が満了していると不法残留状態になりますので、不法残留状態のままで出国することはできません。「出国命令対象者」か「退去強制対象者」となってしまいます。出国命令対象者の場合・出国命令により退去を強制される・1年間は日本への上陸は認められない退去強制対象者の場合・退去強制手続きにより退去を強制される・5年間は日本への上陸は認められない※不法在留している期間がとても短期間で悪質でないと...
外国人も生活保護を受給することができるのですか外国人でも生活保護を受給できます。しかし全ての在留資格(ビザ)が対象となるわけではありません。生活保護法私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。では外国人も生活保護を受給す...
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