帰化申請代行いたします
日本人になるお手伝い
お任せください
・申請書類の作成
・必要書類の収集
・法務局への事前相談
ご来所は不要です
・要件はお電話で確認
・お伺いしてのご説明&打合せ(東京・神奈川に会議室あり)
・リモート打合せ(ZOOM)対応OK
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永住と帰化の違い永住権とは、外国人が在留期間を制限されることなく、日本で住み続ける権利のことです。日本の国籍を取得するわけではないので、選挙権、被選挙権はなく、警察、市役所などの公的機関への就職はできません。帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。日本では国籍は一つしか認められていませんから、日本に帰化したら、今持っている国籍を放棄することになります。帰化すると、国籍上日本人になりますから...
お問合せ・ヒアリングお客様と弊所でお打合せをし、今後の手続きの進め方や書類収集の方針を決めます。帰化申請の条件はこちら必要書類の収集・作成お客様との打ち合わせをもとに弊社で書類の作成と収集を行いますが、申請人ご本人でなくては取得できない書類もあります。リストをつくり手続きをスムーズに進めていきます。帰化申請の必要書類はこちら法務局窓口に事前相談帰化許可を確実にするため、一度法務局で事前相談を行いま...
日本国籍を取得する為には、下記の7つの条件を満たしていることが最低限必要です。@住居条件帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。・1年間のうち、1回の出国で3カ月以上日本を離れた場合は、引き続きと言えなくなります。例)日本へ留学3年 → 本国へ帰国1年 → 日本で居住2年間本国へ帰国して3か月以上たったので、日本での滞在期間は中断しまします。その後日本で2年間居住し...
日本国籍を取得するための帰化申請には、通常、7つの要件を満たす必要があります。しかし、特定の条件を満たす方については、これらの要件が一部緩和される「簡易帰化」の制度があります。簡易帰化に該当する方以下の条件に該当する方は、通常の帰化要件が緩和され、帰化申請が可能となります。1. 住所要件のみが免除される方元日本国民の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方日本で生まれた方...
●作成する書類帰化許可申請書弊所にて代理作成致します。帰化の動機書弊所にて代理作成致します。※特別永住者の方は不要です。履歴書弊所にて代理作成致します。宣誓書弊所にて代理作成致します。親族の概要を記載した書面弊所にて代理作成致します。生計の概要を記載した書面弊所にて代理作成致します。事業の概要を記載した書面弊所にて代理作成致します。自宅勤務先等付近の略図弊所にて代理作成致します。申請書の書き方解説...
日本国籍を取得した後も、いくつかの重要な手続きを行う必要があります。これらの手続きを適切に行わないと、法的な問題が生じる可能性がありますので、以下の流れに沿って確実に進めてください。1. 官報への掲載と法務局からの連絡帰化が許可されると、官報に氏名や住所が掲載されます。その後、法務局から帰化許可の連絡があり、指定された日時に出頭して「帰化者の身分証明書」を受け取ります。企業の外国人雇用・就労ビザ取...
フルサポートコースサービス内容・ご相談、コンサルティング・書類作成一式・必要書類取得・法務局面接手続き相談・申請同行・不許可時返金保証制度対象帰化申請160,000円家族追加50,000円/1名会社経営者の場合30,000円/1社※法務局への付き添い何度でもOK。追加料金かかりません。※A4の本国書類(英語・中国語・韓国語)の翻訳3枚まで無料。4枚目以上は実費精算。※本国書類など弊所が代理取得でき...
電話対応 | 10:00〜18:00 |
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TEL | 0120-897-198 |
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