子供が生まれたら30日以内に!出生による永住許可申請の要件と必要書類
日本で永住者の方に子供が生まれた場合、そのお子様も「永住者」の在留資格を得られる可能性があります。
ただし、通常の中途からの永住申請とは異なり、**「出生から30日以内」**という非常に短い期限内に手続きを行わなければなりません。期限を過ぎると「永住者の配偶者等」など別のビザになり、改めて永住申請をし直す手間が発生します。
@gyousei.syoshida 永住者の子供が永住申請するケースを解説 #永住権 #在留資格 #行政書士 ? オリジナル楽曲 - 行政書士吉田正樹事務所
1. 手続きの期限は「30日以内」!
日本で子供が生まれた場合、以下の2つのステップを迅速に行う必要があります。
- 市区町村役場への出生届(出生から14日以内)
- 入管への在留資格取得許可申請(出生から30日以内)
もし30日を1日でも過ぎてしまうと、「永住者」としての取得申請は受理されず、通常の「在留資格取得(永住者の配偶者等など)」の手続きになってしまいます。
2. 許可のための主な要件
お子様本人が生まれたばかりですので、審査の対象は主に**「扶養者(親)」**の状況になります。
親が永住者であること: 出生時に父または母のどちらかが永住者である必要があります。
親の経済力・素行: 扶養者である親が、住民税を滞納していないか、社会保険(年金・健康保険)に適切に加入・支払いをしているかが厳しくチェックされます。
同居の実態: 親子で共に日本で生活していくことが前提となります。
3. 必要書類チェックリスト
出生による申請の場合、まだお子様のパスポートができていないことも多いですが、**「パスポートができるのを待たずに」**申請を行うのが鉄則です。
| カテゴリ | 主な書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 永住許可申請書(取得用)、写真(16歳未満は不要) |
| 出生の証明 | 出生届受理証明書 または 出生届記載事項証明書 |
| 家族構成の証明 | 世帯全員の住民票(マイナンバー省略・詳細記載のもの) |
| 扶養者の収入証明 | 親の住民税課税・納税証明書(直近分)、在職証明書 |
| 公的義務の証明 | 親の年金・健康保険の支払い証明資料(ねんきん定期便など) |
| 身元保証 | 身元保証書(親が記入)、親の在留カード写し |
| その他 | 了解書(永住申請用の規定フォーム) |
4. パスポートが間に合わない場合は?
出生直後の申請では、お子様のパスポート申請が間に合わないのが普通です。その場合は、申請書のパスポート番号欄を空欄にするか「申請中」とし、後日パスポートが発行された際に入管へ提示(または写しを送付)すれば問題ありません。期限の30日を守ることを最優先してください。
【行政書士 吉田のワンポイントアドバイス】
この「出生永住」は、手数料(収入印紙)がかからないという隠れたメリットもあります。
ただし、親御さんが「国民年金」や「国民健康保険」を1日でも滞納していると、お子様の永住が不許可になり、1年や3年のビザになってしまうケースが散見されます。出産を控えている永住者の方は、今のうちに自身の支払い状況を完璧に整えておくことを強くお勧めします!
お子様の永住申請をサポートします
「産後で動けない」「30日以内に間に合うか不安」という親御さんに代わり、当事務所が迅速に入管へ申請を行います。大切な新しいご家族の日本での権利を守るため、プロにお任せください。





